答弁本文情報
平成二十八年十一月二十五日受領答弁第一四五号
内閣衆質一九二第一四五号
平成二十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出武力紛争と戦闘行為との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出武力紛争と戦闘行為との関係に関する質問に対する答弁書
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はなく、平成二十八年十月二十五日付けで内閣官房、内閣府、外務省及び防衛省が公表した「派遣継続に関する基本的な考え方」の六の記述も、同法上の「武力紛争」の定義を述べたものではないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に当たると解してきたところであり、当該「武力紛争」の一環として行われる「戦闘行為」は、「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるもの」である。
なお、政府としては、一般に、実力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えている。