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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十九日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質一九二第一五一号
  平成二十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高井崇志君提出固定価格買取制度の平成二十八年運用変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出固定価格買取制度の平成二十八年運用変更に関する質問に対する答弁書



一について

 固定価格買取制度においては、太陽光発電設備の運転開始が遅延することにより、電力系統への接続に関する契約(以下「接続契約」という。)に当たり決定した調達価格(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再エネ特措法」という。)第三条第一項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)の前提となる事業に要する想定費用と運転開始に当たり実際に要する費用とのかい離が大きくなることを防ぐため、調達価格は、接続契約の締結の日又は太陽電池の変更に係る経済産業大臣の認定を受けた日のうちいずれか遅い時点における想定費用に基づくものとするとのルール(以下「価格変更ルール」という。)を定めていた。
 今般、未稼働案件の発生防止や早期運転開始を促す観点から、再エネ特措法等の改正により、再生可能エネルギーによる発電事業の計画が経済産業大臣に認定されてから実際に運転を開始するまでの期限(以下「運転開始期限」という。)を設定し、その期限を超過した場合には、調達価格の引下げ又は調達期間(再エネ特措法第三条第一項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)の短縮という措置を講ずることを予定している。この措置により、運転開始の遅延による当該かい離を防ぐことが可能となると考えられるため、従来の価格変更ルールを引き続き設ける必要がなくなったことから、価格変更ルールの見直しを行ったところである。

二について

 御指摘の「一物二価」及び「一物一価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、太陽電池の販売価格は、個々の案件ごとに調達価格が異なることも踏まえて、発電事業者とメーカー、販売代理店等との間の契約によって決まるものであり、同一の太陽電池に対して、案件ごとに販売価格が異なることは、元来想定され得るものであると認識している。

三について

 パワーコンディショナーの出力以上の出力の太陽電池を設置する、いわゆる「過積載」を行っている場合、発電設備により発電された電気の量は過積載相当分の太陽電池によるものとそれ以外によるものに区別することができないため、過積載相当分の太陽電池について価格変更ルールの適用対象外とすることは想定していない。

四について

 御指摘の「議論・検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、調達価格等算定委員会は、経済産業大臣が調達価格及び調達期間を定めるに当たって尊重しなければならない意見を述べるものであり、運転開始期限が設定される事業の範囲についてそのような意見を述べるものではない。



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