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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十九日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一九二第一五二号
  平成二十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出政府の所管を案内し総合的に対処する部署の創設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出政府の所管を案内し総合的に対処する部署の創設に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の「複数省庁や部署にわたる事務を総合的に各省庁へ、いわゆるワンストップで案内する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省では、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十五号に基づき、各行政機関の業務等に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行っており、その一環として、政府における行政事務の所管について国民から問合せがあった際には、当該事務を所管する行政機関をお示しするなどの対応を行っているところである。

四について

 御指摘の「大臣の各省庁の行政事務の所掌以外の行政事務に関する他省庁との連携」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に規定する「総合調整」とは、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関して行政各部の統一保持を図るために行う調整を意味するものであり、御指摘の「国民が政府に各種問い合わせをした際、適切にワンストップで案内する」ことに関する事務が同号に含まれるとは考えていない。一方、一から三までについてでお答えしたとおり、政府における行政事務の所管について国民から問合せがあった際には、当該事務を所管する行政機関をお示しするなどの対応を行っているところである。



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