答弁本文情報
平成二十八年十二月九日受領答弁第一八一号
内閣衆質一九二第一八一号
平成二十八年十二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員菅直人君提出原発事故避難者の住宅支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員菅直人君提出原発事故避難者の住宅支援に関する質問に対する答弁書
1について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかでないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅に係る供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定している。
東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末とされていたものにつき、特別な事情があるものについては、平成三十年三月末まで延長したい旨、協議があったところである。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかでないが、1についてで述べた協議について、内閣総理大臣は、平成二十八年六月六日付けで同意したところである。
2についてで述べた同意については、災害救助法上、公表しなければならない旨は規定されておらず、政府として公表していない。
なお、福島県は、平成二十八年七月十五日に、1についてで述べた平成三十年三月末までの応急仮設住宅に係る供与期間の延長について公表し、周知を図っているものと承知している。