衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十二月十六日受領
答弁第一九〇号

  内閣衆質一九二第一九〇号
  平成二十八年十二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出武力紛争の考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出武力紛争の考え方に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「政府が作成した外交文書の訳」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の(1)について

 お尋ねの「armed conflict(s)」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、仮に国際連合安全保障理事会決議第二千二百九十号の主文第九項の(e)に記載されている「armed conflict」を指すのであれば、当該決議において必ずしも当該「armed conflict」に関する明確な定義はないものと承知しており、現在の南スーダン共和国で、当該「armed conflict」が存在しているかにつき確定的にお答えすることは困難である。

二の(2)について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えているところ、これまでに南スーダン共和国において発生した事案について、事案の当事者の一方であるマシャール前第一副大統領派は系統立った組織性を有しているとは言えないこと、同派による支配が確立されるに至った領域があるとは言えないこと、さらに、同国政府と同派の双方とも事案の平和的解決を求める意思を有していると考えられること等を総合的に勘案すると、現状においても、国際連合南スーダン共和国ミッションの活動地域において同法上の武力紛争が発生しているとは考えていない。
 他方、国際連合安全保障理事会決議第二千二百九十号の主文第九項の(e)に記載されている「armed conflict」が、我が国の同法に基づくこうした考え方を前提とするものとは承知していない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.