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平成二十八年十二月二十日受領
答弁第二一七号

  内閣衆質一九二第二一七号
  平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の徳島移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の徳島移転に関する質問に対する答弁書



一について

 「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」(平成二十八年九月一日まち・ひと・しごと創生本部決定。以下「「今後の取組について」」という。)において、徳島県に、消費者行政の新たな未来の創造を担う「消費者行政新未来創造オフィス(仮称)」(以下「新オフィス」という。)を置き、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展・創造の拠点とすることとしたのは、平成二十八年三月及び七月に消費者庁が行った徳島県における試行(以下「徳島試行」という。)において、先駆的な施策推進を図るための「実証フィールド」を確保することについて、行政、事業者、学術機関等の継続的な協力を得ることにより、実証に基づいた政策の分析・研究機能の強化に寄与する可能性がみられたためである。また、「今後の取組について」において、新オフィスの取組を、徳島県における新オフィスの恒常的な設置、規模の拡大に向けた試行としても位置付け、今後の徳島県を中心とする交通・通信網等の整備状況のほか、新オフィスの設置が消費者行政の進化や地方創生にどの程度貢献したかの実績を踏まえつつ、三年後を目途に検証・見直しを行って結論を得ることとしたのは、同取組の成果の発現に一定の期間を要するためである。

二について

 新オフィスの取組は、全国の都道府県及び消費者の利益に資する高い成果を創り出すことで、新たな人の流れを生み出すとともに、消費者行政を進化させ、それにより地方創生への貢献を目指すものであり、徳島県における新オフィスの恒常的な設置、規模の拡大に向けた試行としても位置付けられている。また、お尋ねの「三年後」の「再検証」は、同取組の成果等を踏まえて行うものである。
 このような取組等は、消費者庁の機能の維持・向上等について実際に徳島県において試験的に業務を行うことを通じて課題の検証を行った徳島試行とは目的や内容が異なるため、お尋ねの「試行そのものの意味を否定するもの」であるとは考えていない。

三について

 お尋ねの「徳島県におけるアクセス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三年後までに徳島県から東京や全国へのアクセスが向上する見込みについては、現時点においてお答えすることは困難である。
 また、徳島県から東京や全国へのアクセスの向上については、現時点において、政府として、具体的な計画を有しておらず、政府外の具体的な計画を承知しているものでもない。

四について

 政府としては、現時点において、各府省庁共通のテレビ会議システムを整備する具体的な計画を有していない。
 今後、同システムを整備する場合は、セキュリティ上の課題についても検討の必要があると認識している。

五について

 お尋ねの「意欲が低かった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、まち・ひと・しごと創生本部において、研究機関・研修機関等及び中央省庁の地方移転について「政府関係機関移転基本方針」(平成二十八年三月二十二日まち・ひと・しごと創生本部決定)を決定するに当たっては、道府県等からの政府関係機関の地方移転に係る提案について、その機関が地方に移転することによって、@地方創生の視点から、地域の「しごと」と「ひと」の好循環につながるか、A当該機関のミッションを踏まえ、全国を対象とした国の機関としての機能の維持・向上が期待できるか、B「なぜ、そこか」について移転先以外を含めた理解が得られるか、C地元の自治体・民間等の協力・受入体制はどうか、といった観点から検討を行ったところである。

六について

 お尋ねの「相模原では実施できないとする根拠」の趣旨が必ずしも明らかではないが、徳島県であれば、独立行政法人国民生活センターが実施する商品テストについて、「今後の取組について」に基づき、例えば、地震による家具等の転倒の危険性及びその防止策に関する商品テストを実施する際に、一般家庭でのモニター調査を通じてより一層製品の使用実態等に即した条件の下での調査を行うなど、徳島県の協力により、県を実証フィールドとして活用した調査を行うことができ、より効果的に、先駆的な商品テストのプロジェクトを実施することができるものと考えている。



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