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答弁本文情報

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平成二十八年十二月二十日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一九二第二二一号
  平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出子どもの貧困対策の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出子どもの貧困対策の推進に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「児童扶養手当などの現金給付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童扶養手当の支給額等については、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十七号)の国会審議における平成二十八年四月二十日の衆議院厚生労働委員会の附帯決議において「児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況、生活実態、今後の社会経済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の趣旨に基づいて、引き続き、その在り方について検討すること」等とされ、また、同月二十八日の参議院厚生労働委員会の附帯決議において「児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況及び生活実態、今後の社会経済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の目的及び趣旨が実現されるよう、引き続き、その在り方について検討し、検討結果に基づき適切な措置を講ずること」等とされたところであり、政府としては、これらの附帯決議の趣旨を踏まえ、検討を行ってまいりたい。なお、同法により、第二子及び第三子以降の児童に係る児童扶養手当の加算額を平成二十八年八月から増額したところである。

二について

 御指摘の「小児・ひとり親家庭への医療費助成制度を創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子どもの医療費については、子どもが病気になっても安心して医療を受けることができるよう、公的医療保険制度において通常は三割である医療費の自己負担割合を義務教育就学前の子どもについては二割としているほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二の規定に基づく小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者に対する小児慢性特定疾病医療費の支給、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療の給付等の制度を設けているところである。
 これらの施策に加え、国の財政負担により子どもの医療費の一部負担金等を一律に軽減することについては、厳しい財政状況の下、他の子ども・子育て関連施策との均衡等を勘案すると、課題が多く慎重な検討が必要と考えている。
 また、国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金(以下「療養給付費等負担金」という。)については療養の給付等に要する費用等に応じて算定した額を、また、同法第七十二条の規定による調整交付金(以下「調整交付金」という。)については、療養の給付等に要する費用等及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することとされている。地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することとなるため、限られた財源を公平に配分する観点から、当該措置を講ずる市町村に対して交付する国庫負担金等の額が、当該措置を講じない市町村に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置(以下「減額調整措置」という。)を講ずることとされている。
 一方、地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等に係る減額調整措置については、厚生労働省の「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、幅広い観点から検討が行われ、平成二十八年三月二十八日に議論の取りまとめが行われた。当該取りまとめにおいて、当該減額調整措置については、「賛否両面から様々な意見があったが、「一億総活躍社会」に向けて政府全体として少子化対策を推進する中で、地方自治体の取組を支援する観点から、早急に見直すべきとの意見が大勢を占めた」とされるとともに、「医療費無償化による受診拡大等が医療保険制度全体の規律や医療提供体制に与える影響」、「負担能力に応じた負担とする視点や過度な給付拡大競争の抑制」等の観点を踏まえつつ、検討を行うべきとされた。
 今後、社会保障審議会医療保険部会における議論も踏まえながら、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)に記載されたとおり、検討会での取りまとめを踏まえ、当該減額調整措置について見直しを含め検討し、平成二十八年末までに結論を得ることとしたい。

三について

 高校生等奨学給付金については、これまで、対象者の拡大や支給額の増額を図ってきており、また、御指摘の「大学生への給付型奨学金の創設」については、「未来への投資を実現する経済対策」(平成二十八年八月二日閣議決定)において「給付型奨学金については、平成二十九年度(二千十七年度)予算編成過程を通じて制度内容について結論を得、実現する」こととしており、これらの施策等を通じて、引き続き、高校生等や大学生等に対する経済的支援の充実を図ってまいりたい。

四について

 「子供の貧困対策に関する大綱」(平成二十六年八月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)において、「地方公共団体が地域における子供の貧困の実態、地域の実情を踏まえた対策を企画・立案、実施できるよう、全国的な子供の貧困の実態や特色ある先進施策の事例など必要な情報提供に努める」とされているところであり、政府としては、大綱において設定している子供の貧困に関する指標の動向をはじめ、先進的に取り組んでいる地域の事例、NPO等の活動事例等に関する情報提供を行っているところである。



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