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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十五日受領
答弁第二三〇号

  内閣衆質一九三第二三〇号
  平成二十九年四月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員菅直人君提出豊洲新市場の認可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出豊洲新市場の認可に関する質問に対する答弁書



1から4までについて

 お尋ねの「豊洲新市場の認可権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場をいう。)の位置等の変更については、法第十一条第一項において、開設者(同項に規定する開設者をいう。以下同じ。)は、法第九条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならないこととされているところである。当該認可については、法第十一条第三項において準用する法第十条において、同条各号に掲げる基準に適合する場合でなければしてはならないこととされており、当該基準の一つとして、当該認可の申請に係る変更が中央卸売市場整備計画(法第五条第一項に規定する中央卸売市場整備計画をいう。)に適合するものであることが規定されているところである。
 「中央卸売市場整備計画」(平成二十八年四月一日農林水産大臣決定)における御指摘の記述は、開設者に留意を促す観点から記載されたものであるところ、御指摘の「生鮮食料品等の安全性」及び「消費者の安心」については、東京都が、専門家による検証を行うために平成二十八年九月十六日に設置した「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」等において、現在、議論及び検証を行っているところであると承知している。政府としては、東京都から法第十一条第一項の認可の申請が行われた場合には、同条第三項において準用する法第十条各号に掲げる基準に照らして審査し、当該認可をするかどうかを適切に判断していく考えである。



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