答弁本文情報
平成三十年一月三十日受領答弁第一〇号
内閣衆質一九六第一〇号
平成三十年一月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出内閣府及び経済産業省の元参与の経歴に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出内閣府及び経済産業省の元参与の経歴に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ペナルティー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分を行うかどうかについては、個別具体の事案に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
齋藤浩幸氏から内閣府及び経済産業省に提出された経歴は、個人に関する情報であるため、具体的な内容に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。