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答弁本文情報

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平成三十年二月二日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一九六第一五号
  平成三十年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の運用に関する質問に対する答弁書



一、二、四、五及び七について

 東海旅客鉄道株式会社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する特殊法人等には該当しない。そのため、同社が発注する御指摘の「リニア中央新幹線の建設工事」(以下「中央新幹線工事」という。)は同条第二項に規定する公共工事ではない。また、御指摘の「「公共工事」とみなす」、「「公共工事」とみなし」及び「運用の改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中央新幹線工事に御指摘の「情報の公表」等の同法の規定は適用されない。

三について

 お尋ねについては、合計三兆円である。

六について

 お尋ねの点については、現在関係当局による調査・捜査中であるため、お答えは差し控えたい。



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