答弁本文情報
平成三十年二月二日受領答弁第二〇号
内閣衆質一九六第二〇号
平成三十年二月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍再編交付金等の交付要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍再編交付金等の交付要件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「再編交付金」については、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条の規定により、同法第四条第一項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村について、同法第五条第一項に規定する再編関連特別事業を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときに、これを再編関連特定周辺市町村として指定した上で、同法第六条の規定により、予算の範囲内において、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため交付することができることとされているものである。お尋ねの名護市に係るものを含め、再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付については、これらの規定に照らして適切に判断することとしているところである。
お尋ねの「再編推進事業補助金」については、再編推進事業補助金交付要綱(平成二十九年防衛省訓令第三十三号)第五条の規定により、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置が進捗していると認められること、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況を考慮し、特にその推進を図る必要があると認められること及び駐留軍等の再編の実施に向けた施設整備がその区域内において行われる再編関連特定周辺市町村であって、当該施設整備の円滑な実施のために必要な協力を行っていると認められることのいずれにも該当する再編関連特定周辺市町村が再編推進事業(再編関連特定周辺市町村が行う公共用の施設の整備であって、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた措置の推進を図るために防衛大臣が特に必要と認めるものをいう。)を行うときに、当該再編関連特定周辺市町村に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができることとされているものである。お尋ねの名護市に係るものを含め、再編関連特定周辺市町村に対する再編推進事業補助金の交付については、当該規定に照らして適切に判断することとしているところである。