答弁本文情報
平成三十年二月六日受領答弁第三五号
内閣衆質一九六第三五号
平成三十年二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問に対する答弁書
一、三及び四について
お尋ねの「「政府の見解と異なる学説等が存在」したとしても、この政府見解が変更されることはない」、「学者の学説が国家公務員たる自衛官の職務遂行に悪い影響を与えており」及び「「君たちは、憲法違反かもしれない」との認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊が憲法に違反するものではないことについては、先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八四号)一から七までについてで述べたとおりである。
お尋ねの「自衛隊は合憲ではないという学者の学説と自衛隊に関する政府見解は、自衛官の職務遂行上、どちらが優先される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行する義務を負っている。
お尋ねの「日本国憲法第二十三条に反し、学問に対する萎縮効果を助長させるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、「私が自由民主党総裁として憲法改正の議論を深めるため一石を投じた思いの一端について、改めて申し上げたいと思います。」と述べた上での自由民主党総裁としての発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。