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平成三十年二月六日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一九六第三九号
  平成三十年二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員池田真紀君提出生活保護基準の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田真紀君提出生活保護基準の見直しに関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 平成二十六年全国消費実態調査の結果によれば、年間収入階級第一・十分位の夫婦子一人世帯(以下「一般低所得世帯」という。)の消費支出額は、平成二十一年全国消費実態調査の結果におけるそれと比較して増加している。

一の(二)について

 お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成に当たって行った生活扶助基準(生活保護基準別表第一に定める生活扶助基準をいう。以下同じ。)の検証において、用いたものである。

一の(三)について

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第一条において「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とされ、同法第三条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」とされ、同法第八条第二項において生活扶助基準を含む生活保護基準は、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない」とされていると承知している。

二の(一)について

 児童養育加算(生活保護基準別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものとして、昭和四十七年に開始されたものである。
 児童養育加算の額については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)(以下「報告書」という。)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」とされており、これを踏まえて平成三十年見直しの案を作成している。

二の(二)について

 児童養育加算の対象者の拡大については、生活保護基準において、児童養育加算の対象となる年齢の要件を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者とすることを現在検討中である。

二の(三)について

 御指摘の答弁については、児童養育加算の見直し内容の例示として答弁したものである。

二の(四)について

 生活保護法には、生活保護受給世帯の子どもが大学に進学することを禁止する規定はない。

二の(五)について

 お尋ねの給付金については、民間団体が行った調査等を参考に、総合的に勘案して検討しているものである。
 また、お尋ねの「世帯分離して進学する子どもたちの準備する費用」については、把握していない。

二の(六)について

 お尋ねの「世帯分離の件数」については、把握していない。
 また、お尋ねの「収入申告によるアルバイトでの収入、奨学金等による収入、学費や生活費」及び「各実施機関からの統計調査」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の(七)について

 お尋ねの世帯数及び件数並びに理由については、「世帯分離解消」、「自立による世帯員の減員」、「世帯分離の解消」及び「世帯員の増員」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の(八)について

 生活保護受給者の衣服等の購入費用等については、一般的にはその者の収入や生活扶助費から賄われるところ、就職支度費は、就職の確定した生活保護受給者が、当該就職により賃金を得る前に、就職のため直接必要となる衣服等の購入費用等を別途要する場合に、生活保護費として給付されるものである。
 二の(五)についてでお答えした給付については、大学等への進学が確定した生活保護受給者が進学準備に要する費用の給付を行うことを現在検討している。

二の(九)について

 お尋ねの世帯数及び返済額については、「まかなっている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、大学等へ進学しない理由については、多様なものがあると考えている。
 なお、厚生労働省が平成二十八年四月に行った調査により、平成二十七年度に高等学校、中等教育学校の後期課程等に在籍していた生活保護受給者のうち、五千四十六人が奨学金の貸与を受けていたと承知している。

二の(一〇)について

 御指摘の「基本合意書」の位置付けは、平成二十二年四月一日以降変更されていない。
 また、母子加算については、報告書において、「ひとり親(子一人)世帯が夫婦子一人世帯と同程度の生活水準の生活を送るために必要な費用と考え」る額を「ひとり親(子一人)世帯の生活扶助相当支出額(第一類費及び第二類費)との差額がひとり親世帯のかかり増し費用になると考えられる」とされたことを踏まえて、平成三十年見直しの案を作成している。

二の(一一)について

 お尋ねの「子どもの貧困の連鎖、いわゆる世代間連鎖はどのくらい解消が見込まれますか」等については、「子どもの貧困の連鎖」、「いわゆる世代間連鎖」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 なお、平成三十年見直しの案では、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯の生活扶助基準額の総額は増加すると見込んでいる。

三の(一)について

 生活保護法に基づく医療扶助における後発医薬品(生活保護法第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。)の使用については、現行の生活保護法においても「可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする」とされているところである。

三の(二)について

 生活保護適正化等事業において行っている生活習慣病の重症化予防等の健康管理支援については、平成二十八年度において百十五自治体において実施されている。

三の(三)について

 御指摘の「償還払いなど提案」の意味するところが、仮に、被保護者が医療機関を受診した際にその窓口において一定額の負担を行い、医療扶助(生活保護法第十一条第一項第四号に規定する医療扶助をいう。以下同じ。)の現金給付として当該一定額に相当する額を事後に当該被保護者に支給することについての提案を指すとするならば、政府としては、医療扶助について被保護者に医療機関の窓口での負担を行わせることについて、経済・財政再生計画改革工程表(平成二十九年十二月二十一日経済財政諮問会議決定)において、「頻回受診等に係る適正受診指導を徹底するとともに、頻回受診者に対する窓口負担について、頻回受診対策に向けた更なる取組の必要性、最低生活保障との両立の観点なども踏まえつつ、いわゆる償還払いの試行も含めた方策のあり方について検討する」とされており、引き続き、検討することとしている。



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