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答弁本文情報

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平成三十年二月九日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一九六第四四号
  平成三十年二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員池田真紀君提出生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田真紀君提出生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「生活保護法の実施機関による「生活保護法第二七条の二」を運用すること」の意味するところが明らかではないが、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)については、都道府県等が生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものである。
 また、生活困窮者住居確保給付金の支給については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求をすることができることから、生活困窮者自立支援法に関して、お尋ねの「権利救済のしくみ」を新たに設ける必要はないと考えている。

二について

 御指摘の情報共有の仕組みについては、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、「守秘義務を設けることで、関係機関間で把握している生活困窮に関する情報の共有を、必ずしも本人の同意がない場合も含めて円滑にし、生活困窮者への早期、適切な対応を可能にするための情報共有の仕組みを設けるべき」及び「本人との関係では同意なく得られた情報であることを十分に認識した上で支援を行うことが重要である」とされていることも踏まえ、今国会に提出を予定している生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案において、都道府県等は関係機関等により構成される会議(以下「支援会議」という。)を組織することができること、支援会議は生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換等を行うものとすること、支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと、それに違反して秘密を漏らした者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを生活困窮者自立支援法に規定している。



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