答弁本文情報
平成三十年二月九日受領答弁第四五号
内閣衆質一九六第四五号
平成三十年二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員池田真紀君提出生活保護基準改定における学習支援費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員池田真紀君提出生活保護基準改定における学習支援費に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「どのような対応及び具体的な周知方法の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が生活保護受給者の収入として認定するべきでないものについては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)第八の三の(三)において示しており、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。
お尋ねの「現政府におけるこれの扶助目的、認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学習支援費(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「告示」という。)別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成を支援するための費用に対応するものとして、平成二十一年七月に告示別表第二の教育扶助基準及び告示別表第七の生業扶助基準に盛り込まれたものである。