答弁本文情報
平成三十年二月二十日受領答弁第五八号
内閣衆質一九六第五八号
平成三十年二月二十日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員青山雅幸君提出中部電力浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員青山雅幸君提出中部電力浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)において定められており、具体的には、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第三条第三項において、「耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない」とされている。また、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定)別記一において、「「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動することにより、地盤に与えるずれをいう」、「上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降(約十二〜十三万年前以降)の活動が否定できない断層等とする。その認定に当たって、後期更新世(約十二〜十三万年前)の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約四十万年前以降)まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること」とされている。
お尋ねについては、原子力規制委員会において、新規制基準に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。
お尋ねの「断層の大小」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新規制基準については、一についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「政府の・・・策定結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「中部電力浜岡原子力発電所の「基準津波」」については、原子力規制委員会において、新規制基準に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。