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平成三十年二月二十日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一九六第六四号
  平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員池田真紀君提出生活困窮者自立支援法における安心・安全な居住支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田真紀君提出生活困窮者自立支援法における安心・安全な居住支援に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省においては、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「一時生活支援事業」という。)に係る御指摘の「防災対策」についての把握は行っていない。
 また、御指摘の「努力義務の場合」及び「委託している当該施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」(平成二十七年七月二十七日付け社援発〇七二七第二号厚生労働省社会・援護局長通知)において、一時生活支援事業において宿泊場所の供与を行う施設については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に定める基準等を満たすものとするとともに、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分に配慮されたものとすることを都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に対して助言している。

二及び三について

 お尋ねの「防災対策」の把握状況、「自立相談支援事業所の災害時のBCP策定率」及び「助言指導並びに内容のチェック」の状況についての把握は行っていない。

四について

 御指摘の「自立相談支援事業所から住居を必要とする支援」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、厚生労働省が行った「生活困窮者自立支援制度に関する支援状況調査」によると、平成二十八年度の自立支援計画(生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第二条に規定する自立支援計画をいう。)の作成件数に占める一時生活支援事業の利用件数の割合は二十五・九パーセントとなっている。

五について

 御指摘の「自立相談支援事業所へたどり着けなかった」及び「なんらかの支援につながらなかった」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、厚生労働省「平成二十八年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業」による「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における支援実績の分析による支援手法向上に向けた調査研究事業」で行われた調査においては、当該調査の対象となった生活困窮者自立相談支援事業(法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。)を行う都道府県等が平成二十七年四月から平成二十八年十二月までの間に新規に受け付けた生活困窮者からの相談のうち、@「情報提供や相談対応のみで終了」とされたものの割合が三十六・七パーセント、A「自立相談支援機関が継続支援し、プランを策定する」とされたものの割合が三十四・四パーセント、B「他の制度や専門機関で対応が可能でありつなぐ(必要に応じて、事前連絡や同行支援を実施し、結果をフォローアップする)」とされたものの割合が二十二・七パーセント、C「現時点では本人同意はとれていないが、引き続き同意に向けて取り組む」とされたものの割合が三・四パーセント、D「スクリーニング判断前に中断・終了(連絡がとれない/転居等)」とされたものの割合が二・九パーセントであること等を内容とする調査結果が報告されている。



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