答弁本文情報
平成三十年二月二十日受領答弁第六七号
内閣衆質一九六第六七号
平成三十年二月二十日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出裁量労働制で働く労働者の方が労働時間が短いデータがあるという答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出裁量労働制で働く労働者の方が労働時間が短いデータがあるという答弁に関する質問に対する答弁書
一及び四について
お尋ねの「九時間三十七分」は、平成二十五年度労働時間等総合実態調査(以下「本調査」という。)の結果において示されている一般労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項の規定による一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第五条各号に掲げる事業等に従事する労働者以外の労働者をいう。以下同じ。)のうちの調査対象事業場(本調査の対象の事業場をいう。以下同じ。)の平均的な者(調査対象月(本調査の調査対象月をいう。以下同じ。)において最も多くの調査対象事業場の労働者が属すると思われる法定時間外労働の時間数の層に属する労働者をいう。以下同じ。)に係る一日の法定時間外労働の実績の平均の「一時間三十七分」に、一日の法定労働時間である八時間を加えると九時間三十七分になるとして示したものであるが、御指摘の答弁については、平成三十年二月十四日の衆議院予算委員会において、加藤厚生労働大臣が、「精査に相当の時間を要するようなデータをお示しをしたということについては、これは撤回をさせていただきたい」と答弁したところである。
お尋ねの「週の実績を五で割って出した一日当たりの時間数と一日当たりの実績値が大きく異なっている」という点については、@本調査においては、一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一週の法定時間外労働の調査対象月における最長の時間数及び一日の法定時間外労働の調査対象月における最長の時間数を調査対象事業場に別個に回答させ、集計を行ったこと並びにA本調査の調査結果において示されている一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一週の法定時間外労働の実績の平均の「二時間四十七分」は、調査対象事業場の業種別及び規模別の数の分布を本調査の母集団の事業場の業種別及び規模別の数の分布に復元して集計を行ったものであるが、一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一日の法定時間外労働の実績の平均の「一時間三十七分」は、調査対象事業場の業種別及び規模別の数の分布を用いて集計を行ったものであることが主な理由と考えている。
御指摘の「十五時間超と回答している者が九人、十時間超の合計は三十八人」との「数字」は、いずれも一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一日の法定時間外労働の調査対象月における最長の時間数を集計した結果である。