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答弁本文情報

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平成三十年二月二十日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一九六第六八号
  平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出美容業における業務委託契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出美容業における業務委託契約に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 日本年金機構の年金事務所においては、従来から様々な機会を捉えて事業所への調査を実施しており、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の適用要件を満たしているにもかかわらず加入手続が行われていない事業所又は従業員を確認した場合には、その事業主に対して適正な加入手続の実施を指導し、改善を求めているところである。
 また、前述の調査による指導の実施に加え、今後は、厚生労働省から業界団体及び地方自治体を通じて、より一層の社会保険制度の周知を行うことにより、社会保険制度への理解を求め、社会保険の適正な適用に向けた取組を実施してまいりたい。

三について

 公共職業安定所(以下「安定所」という。)が行う職業紹介は、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするものであるため、当該求人者が当該求職者に対し、雇用契約ではなく業務委託契約の締結を求めることは、不適切であると考えている。

四について

 御指摘の「報告」を安定所が求人者から受けた場合、当該報告に係る求人が雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶための不適切なものであったことが疑われるため、安定所において、事実確認を行った上、必要な指導を行うこととしている。



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