答弁本文情報
平成三十年二月二十日受領答弁第七〇号
内閣衆質一九六第七〇号
平成三十年二月二十日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高井崇志君提出いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高井崇志君提出いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、政府として把握していない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第一項において、法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者(以下「ぱちんこ屋の営業者」という。)は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(以下単に「基準」という。)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされており、御指摘の遊技機が基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならないこととなる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第九号。以下「改正規則」という。)附則第四項において、改正規則の施行前にされた法第三条第一項の許可又は法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることとされている。
他方で、改正規則の施行前に認定を受けた遊技機のうち当該認定を受けた日から起算して三年を経過したもの、又は改正規則の施行前に検定を受けた型式に属する遊技機のうち、当該検定の公示の日から起算して三年を経過し、かつ、認定を受けていないものについては、改正規則の施行後、改正規則による改正後の基準が適用されることから、御指摘の遊技機が当該基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならないこととなる。
お尋ねについては、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の与件のみをもって一概にお答えすることは困難である。
警察庁においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年国家公安委員会規則第一号)の施行に当たり、全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。