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答弁本文情報

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平成三十年二月二十三日受領
答弁第七九号

  内閣衆質一九六第七九号
  平成三十年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出裁量労働制の方が実労働時間が短いというデータの存在に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出裁量労働制の方が実労働時間が短いというデータの存在に関する質問に対する答弁書



 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三又は第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度が適用される労働者の中でも、その労働時間の長短は様々であると考えられるが、現時点において、独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)が平成二十六年にその結果を公表した「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査」において、厚生労働省労働基準局が無作為抽出した当該調査の対象事業場(以下「調査対象事業場」という。)における当該調査の対象労働者(以下「調査対象労働者」という。)のうち、「企画業務型裁量労働制」が適用されていると回答したものの一か月の平均の実労働時間が「通常の労働時間制」が適用されていると回答したものの当該実労働時間よりも長いというデータがあり、また、機構が無作為抽出した調査対象事業場における調査対象労働者においても、同様のデータがあるものと承知している。


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