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答弁本文情報

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平成三十年二月二十三日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一九六第八一号
  平成三十年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出政府系金融機関の民業圧迫に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出政府系金融機関の民業圧迫に関する質問に対する答弁書



 御指摘の一般社団法人全国地方銀行協会から指摘のあった事例については、株式会社日本政策金融公庫等において事実確認が行われ、当該公庫等から当該協会に対し、適切に回答がなされるものと承知している。
 お尋ねの政府系金融機関の@「名称」、A「所管省庁」、B現時点での「トップの氏名」、CBの者の「前職」をお示しすると、次のとおりである。
 @株式会社日本政策金融公庫 A財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 B代表取締役総裁 田中一穂 C財務事務次官、東京海上日動火災保険株式会社顧問
 @沖縄振興開発金融公庫 A内閣府、財務省 B理事長 川上好久 C沖縄県副知事、沖縄振興開発金融公庫理事
 @株式会社国際協力銀行 A財務省 B代表取締役総裁 近藤章 CAIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長、株式会社国際協力銀行社外取締役
 @株式会社商工組合中央金庫 A経済産業省、財務省、金融庁 B代表取締役社長 安達健祐 C経済産業事務次官、東洋エンジニアリング株式会社社外取締役、旭化成株式会社社外取締役
 @株式会社日本政策投資銀行 A財務省 B代表取締役社長 柳正憲 C株式会社日本政策投資銀行代表取締役副社長
 お尋ねの「トップが所管省庁からのいわゆる天下りの場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの機関の役員人事は、適材適所の考え方から行われるべきものであると考えている。
 これらの機関の役割及び「「民業補完を旨とする」という趣旨」に係るお尋ねについては、これらの機関は、民間金融機関のみでは適切な対応が困難な分野において、金融的手法により政策目的の達成を目指しているものと考えている。ある行為が「「民業補完を旨とする」という趣旨」に反するかについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
 お尋ねの「「民業補完を旨とする」という趣旨に反した行為があり、所管省庁が指導した過去の事例」については、株式会社商工組合中央金庫が、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の五において「当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない」とされている中、危機対応業務において不正行為を行っていたことに対し、平成二十九年十月二十五日に、同法第五十九条及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二十四条の規定による主務大臣の命令を発出した事例がある。両命令においては、危機対応業務の制度趣旨を逸脱した運用事例が広範にわたって認められ、その根本原因として、経営陣が危機対応融資を他の金融機関との競争上優位性のある「武器」として認識し、収益及び営業基盤の維持・拡大に利用していたことや、制度趣旨を逸脱した案件であっても、形式的又は表面的に危機要件へ当てはめる運用を慫慂していたこと等が指摘されているが、他の機関については、このような事例は確認されていないと承知している。


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