答弁本文情報
平成三十年三月六日受領答弁第九七号
内閣衆質一九六第九七号
平成三十年三月六日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出労働政策審議会の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」に対する答申に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出労働政策審議会の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」に対する答申に関する質問に対する答弁書
一及び二について
労働政策審議会においては、平成二十九年九月八日に厚生労働大臣から働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(以下「諮問要綱」という。)の諮問を受け、それについて審議を行ったものであり、同月十五日に同審議会から、その内容について、委員から様々な意見がある中で「おおむね妥当と認める」との答申を得たものと考えている。
労働政策審議会の各分科会の委員並びに臨時委員及び専門委員(以下「臨時委員等」という。)は、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第三条において、労働者を代表する者(臨時委員等にあっては、関係労働者を代表する者。以下「労働者代表委員」という。)、使用者を代表する者(臨時委員等にあっては、関係使用者を代表する者。以下「使用者代表委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益代表委員」という。)並びに障害者を代表する者(臨時委員等に限り、障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。以下「障害者代表委員」という。)のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。
労働者代表委員及び使用者代表委員については、我が国の労使それぞれの代表的団体の意見を踏まえ、労働者及び使用者の利益を代表するにふさわしいかなど種々の要素を同大臣が総合的に勘案して、公益代表委員については、公益を代表するにふさわしい経験、識見を有しているかなど種々の要素を同大臣が総合的に勘案して、障害者代表委員については、我が国の代表的な障害者関係団体の意見を踏まえ、障害者の利益を代表するにふさわしいかなど種々の要素を同大臣が総合的に勘案して、適格者をそれぞれ任命している。
「審議される案の裏付けとなるような調査結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の労働政策審議会の各分科会における審議に必要な資料については、厚生労働省が必要に応じて各分科会長等とも相談しながら、適時必要な資料を提出しているところである。
平成二十五年度労働時間等総合実態調査に係る資料中には、「一般労働者」の一日の法定時間外労働の実績が二十四時間を超えるものが含まれていた。
諮問要綱については、労働政策審議会において、様々な視点に立って審議され「おおむね妥当と認める」との答申を得たものであるが、政府においては、現在、諮問要綱中、第一の五「企画業務型裁量労働制」関係以外の内容についての法案の作成作業を進めているところである。