答弁本文情報
平成三十年三月六日受領答弁第九八号
内閣衆質一九六第九八号
平成三十年三月六日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」の元になった調査結果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」の元になった調査結果に関する質問に対する答弁書
一及び四について
御指摘の「原票」とは、平成二十五年度労働時間等総合実態調査の調査票に相当する「平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表」に「平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表記入要領」に従って労働基準監督官が記入したもの(以下「記入済付表」という。)を、また、「それで打ち込んだ電子データ」とは、記入済付表に記入された内容が入力されて厚生労働省の使用に係るサーバーに備えられたファイルに記録されていた一覧表の電磁的記録(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する電磁的記録をいう。)(以下「一覧表データ」という。)をそれぞれ指すものと解されるところ、これらについては、同項に規定する「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・・・であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」であり、同項に規定する行政文書に該当するものと考えられる。
厚生労働省行政文書管理規則(平成二十三年厚生労働省訓第二十号)別表第一の備考五において、「本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるものとする」とされているところ、記入済付表及び一覧表データについては、「都道府県労働局各課室、労働基準監督署及び公共職業安定所における標準文書保存期間基準準則の策定について」(平成二十八年三月三十日付け地発〇三三〇第五号厚生労働省大臣官房地方課長通知)における「監督復命書綴(石綿関連文書及び使用停止等命令等不利益処分を行った事案に係るものを除く)」に準じて、保存期間を三年とし、その満了後は廃棄の措置がとられるべきものであったと考えられるが、そのまま保管されていたところである。なお、平成三十年二月十九日に厚生労働省労働基準局から衆議院予算委員会理事会に提出された「事業所の名称」等の情報が消去された上で用紙に出力された一覧表データ等については、国会審議文書として適切に保存していく予定である。
記入済付表は、中央合同庁舎第五号館地下二階の倉庫に保管されていたところである。