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答弁本文情報

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平成三十年三月九日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一九六第一〇三号
  平成三十年三月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出児童相談所の「一時保護」と「乳幼児ゆさぶられ症候群」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出児童相談所の「一時保護」と「乳幼児ゆさぶられ症候群」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二十年度から平成二十二年度までの間に行われた厚生労働科学研究費補助金による子どもの心の診療に関する診療体制確保、専門的人材育成に関する研究において作成された子ども虐待対応医師のための子ども虐待対応・医学診断ガイドの中で、乳幼児揺さぶられ症候群(以下「SBS」という。)の「医学的診断アルゴリズム」として、「三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)が揃っていて、三m以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ・・・SBS・・・である可能性が極めて高い」、「硬膜下血腫とSBS・・・に特徴的とされる眼所見(鋸状縁に及ぶほど広汎で多発性・多層性・多形性の網膜出血、網膜ひだ、網膜分離症)があれば、SBS・・・である可能性が極めて高い」等とされ、硬膜下血腫がSBSの可能性が高い特徴的な所見の一つとして共通して記載されていることを踏まえて記載している。

二について

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条第一項においては、「児童相談所長は・・・児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行」うこと等ができるとされており、児童の安全を確保し適切な保護を図る観点から、お尋ねの記載は適切なものと考えている。

三について

 政府としては、児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下同じ。)等の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、適切に一時保護を行い、児童虐待であるかどうかについて、児童等及び保護者の状況等の調査及び診断を行い、総合的に判断すべきであると考えている。

四について

 お尋ねについては、把握していない。

五について

 お尋ねの「一時保護ガイドライン」の意味するところが明らかではないが、現時点では、子ども虐待対応の手引きについて(平成十一年三月二十九日付け児企第十一号厚生省児童家庭局企画課長通知)におけるSBSに関する記載を見直す考えはない。

六について

 お尋ねの件数について、直近五年間の件数は把握していないが、平成二十八年九月に厚生労働省が行った都道府県、指定都市及び児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。)への調査によると、平成二十八年四月から同年七月までの四か月間において、二か月を超えて引き続き一時保護を行うこと等が親権者等の意に反する場合の都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長(以下「都道府県知事等」という。)による児童福祉審議会(児童福祉法第八条第五項に規定する児童福祉審議会をいう。以下同じ。)への意見聴取を行った件数は百九十七件であり、このうち児童福祉審議会において延長が認められなかったものはない。

七について

 児童福祉審議会の運営については、各都道府県等において、審議内容に応じて、公開の是非を適切に判断しているものと考えている。

八について

 お尋ねについては、一時保護の一層の適正性を担保する観点から、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十九号)に盛り込んだものである。

九について

 現在、一時保護の適正性を担保するため、児童福祉法第三十三条第五項において、一時保護を開始した日から二か月を超えて引き続き一時保護を行うこと等が親権者等の意に反する場合には、都道府県知事等は、児童福祉審議会への意見聴取を行うこととされているところであり、こうした手続を経て、一時保護は適正に行われているものと考えている。



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