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答弁本文情報

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平成三十年三月十三日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質一九六第一一六号
  平成三十年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出国税庁佐川宣寿長官の出勤、出張及び公用車使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出国税庁佐川宣寿長官の出勤、出張及び公用車使用に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの自動車運転日誌の出発時間及び帰庁時間については、平成三十年二月一日が七時三十分及び二十時四十五分、同月二日が六時及び十八時三十分、同月五日が七時三十分及び十九時、同月六日が七時三十分及び十八時十五分、同月七日が七時三十分及び十九時二十分、同月八日が七時三十分及び二十二時十分、同月九日が七時三十分及び十九時二十五分、同月十三日が七時三十分及び二十一時、同月十四日が八時三十分及び十八時三十五分、同月十五日の一枚目が七時四十五分及び十六時四十五分、同日の二枚目が十三時五十分及び十四時二十分、同月十七日が七時三十分及び九時二十分、同月十九日が六時及び十九時三十五分、同月二十日が七時三十分及び十七時四十分、同月二十一日の一枚目が六時三十分及び八時十五分、同日の二枚目が九時四十分及び十時、同月二十二日が十四時五十分及び十六時四十分、同月二十三日が六時五十分及び二十時五分、同月二十五日が九時十五分及び十二時四十分、同月二十六日が七時三十分及び十九時十五分、同月二十七日が七時三十分及び十九時二十分、同月二十八日が七時三十分及び十五時十分である。
 なお、当該自動車運転日誌を参議院予算委員会理事会に提出した同年三月一日時点では、当該自動車運転日誌の出発時間及び帰庁時間については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第四号及び第六号の不開示情報に該当するため、黒塗りにしていたところである。

一の2について

 国税庁の使用する公用車の車種及び色ごとの台数については、トヨタ自動車株式会社のプリウスαが七台で、うちアティチュードブラックマイカ、シルバーメタリックが各三台、ブラックが一台、同社のSAIが二台で、うちブラック、ダークブルーマイカが各一台、同社のクラウンセダンのダークブルーマイカが一台である。

一の3について

 お尋ねの佐川前国税庁長官が使用していた公用車の行き先については、同前長官は、公用車による自宅等への継続的な送迎が行われていたことから、主として自宅等や出張先であり、詳細については、自動車運転日誌の記載項目となっておらず、他にも記録がないことから、お答えできない。
 また、お尋ねの同前長官が使用していた公用車の高速道路や有料道路における走行区間については、通勤経路に係る部分は、個人に関する情報が含まれており、情報公開法第五条第一号の不開示情報に該当するため、お答えは差し控えたい。出張先への経路に係る部分は、国税庁において当該走行区間に係る請求書を受理していないため、現時点では正確にお答えすることは困難である。

一の4について

 お尋ねについては、「公用車の運用の見直しについて」(平成二十四年六月一日第五回行政改革実行本部資料二)と国税庁で定めた「官用車利用関係手続要領」がある。
 「公用車の運用の見直しについて」においては、内閣に置かれる機関及び各省において公用車による自宅等への継続的な送迎を提供するに当たっての判断基準や当該送迎の対象となる者等が記載されており、「官用車利用関係手続要領」においては、公用車の利用時間や申込み方法等が記載されている。

二の1について

 平成三十年三月一日に参議院予算委員会理事会に提出した旅行命令(依頼)決議簿(以下「本件決議簿」という。)においては、旅費額は、同日時点では精算手続中であったため、記載されていない。

二の2について

 仙台国税局管内への出張に係る復命書においては、出張者については、国税庁長官佐川宣寿、出張期間については、平成三十年二月十五日から同月十七日までの三日間、実施状況については、同月十五日に岩手県盛岡市を用務地、盛岡税務署を用務先として事務視閲の用務を行い、同月十六日に岩手県盛岡市を用務地、盛岡税務署申告会場を用務先、岩手県大船渡市を用務地、大船渡税務署申告会場を用務先、宮城県仙台市を用務地、仙台合同会場を用務先として事務視閲の用務を行ったと記載されており、出張計画書との差異及びその理由については、行程上、視閲時間の確保が困難であったため、盛岡税務署の事務視閲の日程変更を行ったと記載されている。
 広島国税局管内への出張に係る復命書においては、出張者については、国税庁長官佐川宣寿、出張期間については、同月二十一日から同月二十二日までの二日間、実施状況については、同月二十一日に岡山県岡山市を用務地、瀬戸税務署及び岡山合同会場を用務先として事務視閲の用務を行い、同月二十二日に広島県広島市を用務地、広島合同会場及び税務大学校広島研修所内にある広島国税局の確定申告テレフォンセンターを用務先として事務視閲の用務を行ったと記載されており、出張計画書との差異及びその理由については、変更なしと記載されている。
 関東信越国税局管内への出張に係る復命書においては、出張者については、国税庁長官佐川宣寿、出張期間については、同月二十八日から同年三月一日までの二日間、実施状況については、同年二月二十八日に埼玉県さいたま市を用務地、浦和税務署及び浦和税務署・大宮税務署合同申告会場を用務先として事務視閲の用務を行い、同年三月一日に新潟県新潟市を用務地、新潟税務署及び新潟税務署申告会場を用務先、群馬県高崎市を用務地、高崎税務署及び高崎税務署申告会場を用務先として事務視閲の用務を行ったと記載されており、出張計画書との差異及びその理由については、変更なしと記載されている。

二の3について

 本件決議簿に記載された出張以外には、平成三十年二月二十五日の鶴見税務署、横浜中税務署及び保土ヶ谷税務署の三署による合同の確定申告会場の事務視閲の一件がある。

三について

 お尋ねの出勤簿において黒塗りにされた箇所については、職員がフレックスタイム制の適用を受ける場合における単位期間の開始日及び終了日、一般又は育児介護の利用区分の別並びに育児介護の場合の週休日の特例適用の有無が記載されることとなっており、個人に関する情報であることから、情報公開法第五条第一号の不開示情報に該当するため、お答えは差し控えたい。



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