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答弁本文情報

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平成三十年三月十三日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一九六第一二一号
  平成三十年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出時間外労働の上限規制と企画業務型裁量労働制の拡大の是非等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出時間外労働の上限規制と企画業務型裁量労働制の拡大の是非等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(仮称)の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、現在、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条又は第三十七条第一項の違反が認められた場合には、労働基準監督機関において、使用者に対して、その是正の指導等を行っているところであり、同法第百十九条により、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処される可能性がある。

三について

 損害賠償は民事上の問題として司法の判断によるものと承知している。
 また、脳・心臓疾患又は精神障害による死亡を労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき業務上の災害として認定するか否かについては、労働基準監督署長により、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成十三年十二月十二日付け基発第一〇六三号厚生労働省労働基準局長通達)又は心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成二十三年十二月二十六日付け基発一二二六第一号厚生労働省労働基準局長通達)に従って個別の事例に応じて判断されるものである。

四について

 平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果のデータについては、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。

六について

 厚生労働省として、個別の過労死等事案における労働者災害補償保険法に基づく補償に関する情報については、公表していない。



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