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答弁本文情報

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平成三十年三月二十三日受領
答弁第一四六号

  内閣衆質一九六第一四六号
  平成三十年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出国税庁長官への懲戒処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出国税庁長官への懲戒処分に関する質問に対する答弁書



一について

 佐川前国税庁長官の懲戒処分(以下「本件処分」という。)においては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十九条第一項の規定に基づく処分説明書が交付されている。

二、三及び七について

 本件処分は、佐川前国税庁長官が理財局長時代の対応により国有財産行政に対する信頼を損なったことから、国家公務員法第八十二条第一項第一号及び第三号の規定に基づき行われたものである。

四について

 決裁文書の書換えの経緯等については、財務省において引き続き更なる調査を進めているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、麻生財務大臣は平成三十年三月十六日の衆議院財務金融委員会において、佐川前国税庁長官は当時の理財局長であり、書き換えられた文言を見る限り、書換えはそれまでの国会での答弁が誤解を受けることとならないようにするために行われたとみられ、また、当時主として答弁を行っていたのは同前長官であった、という趣旨を述べているところである。

五及び六について

 麻生財務大臣が財務省職員の名前を敬称を付けずに呼ぶことは通常であり、佐川前国税庁長官が在任中にも敬称を付けずに呼んでいたことから、同前長官の退任間もない時期にそれを継続したものであり、「佐川宣寿氏を貶め、責任が全てそこにあるかの印象を国民に与えるのではないか」との御指摘は当たらない。

八について

 決裁文書の書換えの経緯等については、四についてで、本件処分の理由は、二、三及び七についてで述べたとおりであり、麻生財務大臣の発言はそれを念頭に置いたもので、菅内閣官房長官の発言と整合性がないとの御指摘は当たらない。

九について

 安倍内閣総理大臣が、平成三十年三月十二日の記者会見において、「国民の皆様から厳しい目が向けられていることを真摯に受け止め、なぜこんなことが起きたのか、全容を解明するため調査を進めていく。麻生財務大臣には、その責任を果たしてもらいたいと思います。」と述べたとおりである。



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