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答弁本文情報

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平成三十年三月二十三日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質一九六第一五五号
  平成三十年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社に対する特別指導の根拠や手続き等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社に対する特別指導の根拠や手続き等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の答弁については、法令に反するものとは考えていない。

二及び三について

 加藤厚生労働大臣は平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)について報告を受けており、その日付については、先の答弁書(平成三十年三月十六日内閣衆質一九六第一三二号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおりである。

四について

 御指摘の答弁は、安倍内閣総理大臣が、本件特別指導について、その報告を受けていたが、平成二十九年十二月二十六日に公表されたこと以外のことについては報告を受けていない旨をお答えしたものである。

五及び六について

 お尋ねについては、前回答弁書五及び十五から十七までについてでお答えしたとおりである。

七について

 お尋ねの「一般論として、二〇一六年九月に発生し、二〇一七年十二月に認定された過労死事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、毎年度公表している「過労死等の労災補償状況」においては、その公表された日の属する年度の前年度内に脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡により労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の支給の決定がされた件数等を集計してお示ししており、直近では、平成二十九年六月三十日に平成二十八年度「過労死等の労災補償状況」を公表したところである。

八について

 お尋ねの意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

九及び十について

 お尋ねの「裁量労働制が違法に適用された事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、野村不動産株式会社においては、一定の役職以上の労働者が一律に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度の対象とされており、対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当しない、個別の営業活動等の業務に就かせていた実態が全社的に認められた。当該実態が同法の趣旨を大きく逸脱していたことから本件特別指導が行われるとともに、行政の対応を明らかにすることにより同種事案の防止を図る観点から、平成二十九年十二月二十六日に本件特別指導について対象企業名を含めて公表されたところである。

十一について

 お尋ねの「他のプレスリリースと異なり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導については、東京労働局における記者会見において、資料が配布され、同局局長が説明を行ったところである。

十二について

 お尋ねの「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実績について、過去五年」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第一号厚生労働省労働基準局長通達。以下「公表通達」という。)に基づく都道府県労働局長による指導の実績については、平成三十年三月二十日時点において一件である。また、公表通達に基づく労働基準監督署長による指導の実績については、同時点において十五件である。

十三について

 お尋ねの「どのような法令を根拠に公表されましたか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、公表通達に基づく公表の対象ではないが、九及び十についてで述べた理由により対象企業名を含めた公表の必要性が認められたことから公表されたものである。

十四について

 お尋ねが本件特別指導を含む都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施される指導についての一般的な「定義と法令上の根拠」を問うものであれば、現時点で、本件特別指導以外に都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施された指導はないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、本件特別指導の法令上の根拠等については、前回答弁書六についてでお答えしたとおりである。

十五について

 お尋ねの「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導」及び「法令の根拠、対象、効果、主体等の点でどのような違いがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、東京労働局長が野村不動産株式会社の社長に対し行ったものである。一方、公表通達に基づく指導は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が公表通達の「対象となる企業」の「経営トップ」等に対し行うものである。

十六について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十七について

 お尋ねの「裁量労働制が違法に適用されている状況に対し、厚生労働省が行政指導等を行った件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、加藤厚生労働大臣は、平成三十年三月五日の参議院予算委員会において、「裁量労働制に係る監督指導を実施した件数について、平成二十九年に裁量労働制に関し是正勧告を行った事業数は百三十事業場であります」と答弁したところである。なお、平成二十八年以前に裁量労働制に関し是正勧告を行った事業場数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。



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