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答弁本文情報

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平成三十年三月二十七日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一九六第一六四号
  平成三十年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出前川喜平前事務次官の授業内容の報告を文部科学省が求めたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出前川喜平前事務次官の授業内容の報告を文部科学省が求めたことに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「講演」については、文部科学省に対して、平成三十年二月十七日に元文部科学大臣政務官である参議院議員から内容を確認してみてはどうかという旨の連絡があり、また、同月十九日に衆議院議員から同講演に関する報道記事の提供があり、同省において同講演について承知し、その後、同省から御指摘の名古屋市教育委員会に対して、授業の目的や内容、前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や録音データ等の提供を依頼するといった調査(以下「本調査」という。)を行ったところである。

三及び五について

 お尋ねの「政治家からの要請もしくは指示に基づいて質問事項を作成した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本調査は、高橋文部科学省初等中等教育局長の判断によって行うこととしたものであり、御指摘の「名古屋市教育委員会への質問事項」は、同局長の指示により、同局教育課程課の課長補佐が作成したものである。

四について

 お尋ねの「大臣自身が知らない中で行われている今回の件は、法令上の規定を満たしていない」の趣旨が必ずしも明らかではないが、本調査は、「文部科学大臣・・・は、第四十八条第一項・・・の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の・・・教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。」と規定する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十三条第一項の規定に基づき、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第五条において「初等中等教育(・・・中学校・・・における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること・・・」等の事務をつかさどるとされている文部科学省初等中等教育局がその所掌事務として行ったものであり、「法令上の規定を満たしていない」との御指摘は当たらない。

六について

 お尋ねについては、「外部の人材講師」の「講演」が授業の一環として行われるか否かや当該講演の内容等によって異なると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。



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