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答弁本文情報

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平成三十年三月二十七日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一九六第一六七号
  平成三十年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「本件特別指導を行うにあたっての意思決定を行うために作成した書類」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二、十一及び十九について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三から六までについて

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年三月十六日内閣衆質一九六第一三二号)五及び十五から十七までについてでお答えしたとおりである。

七について

 お尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

 平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)は、同局長が同社社長に対し直接口頭で行ったものであり、書面を交付して行ったものではない。

九について

 御指摘の「労働関係法令の一般的な指導」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について

 平成二十九年十一月十六日、同月二十日及び同年十二月二十日である。

十二について

 お尋ねの「公表」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「十一月十七日、二十二日、十二月二十二日」に加藤厚生労働大臣は本件特別指導について厚生労働省労働基準局職員から資料を用いた報告を受けており、当該資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があれば、適切に対応してまいりたい。

十三について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年三月二十三日内閣衆質一九六第一五五号)十四についてでお答えしたとおりである。

十四から十七までについて

 御指摘の「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップ」、「端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続き」及び「指導内容を記載した書類」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第一号厚生労働省労働基準局長通達)における「署長による企業の経営幹部に対する指導」及び「局長による企業の経営トップに対する指導」においては、「指導書を交付することにより指導すること」とされている。

十八について

 御指摘の「労働行政において、個別の法律に根拠を持たない行政指導」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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