答弁本文情報
平成三十年四月十三日受領答弁第二一四号
内閣衆質一九六第二一四号
平成三十年四月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出地方議会の正副議長選挙の立候補制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出地方議会の正副議長選挙の立候補制に関する質問に対する答弁書
選挙の期日の公示又は告示があった日に立候補を届け出る旨等を規定した公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四等の規定が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条第一項において準用されていないからといって、地方公共団体の議会における議長及び副議長の選挙について、お尋ねの「立候補する意思のある者にその旨を議会において表明させること」が否定されるものではないと解される。