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答弁本文情報

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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二四三号

  内閣衆質一九六第二四三号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出中国のものと推定される無人機による防空識別圏への侵入事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出中国のものと推定される無人機による防空識別圏への侵入事案に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 政府として公表している事案のうちお尋ねの事例に該当するものとしては、平成三十年四月十日に、防衛省が、中国が運用する偵察用無人機とみられる機体一機が東シナ海上空の我が国の防空識別圏内を飛行していることを確認し、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させる等して対応した事案がある。

四について

 お尋ねについては、自衛隊の警戒監視能力を明らかにするおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五及び七について

 お尋ねについては、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

六について

 一から三までについてでお答えした事案を含め、我が国周辺海空域における中国軍の活動については、累次の機会に、中国政府に対して、我が国の立場を伝達してきている。

八について

 お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、政府は、平素から、電話によるものを含め、在外公館等を通じて様々なやり取りを行っているところである。

九について

 お尋ねの「排除する方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の防空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、国籍不明の航空機が防空識別圏に進入したことのみをもって、直ちにこれを着陸させ、又は防空識別圏から退去させるための措置を講ずることはない。



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