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答弁本文情報

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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二四六号

  内閣衆質一九六第二四六号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員尾辻かな子君提出麻生副総理兼財務大臣の「セクハラ発言報道」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員尾辻かな子君提出麻生副総理兼財務大臣の「セクハラ発言報道」に関する質問に対する答弁書



問一、問五から問七まで、問十及び問十一について

 御指摘の週刊誌報道については、麻生国務大臣の政治家個人としての活動に関するものであるため、政府としてお答えする立場にない。

問二について

 お尋ねについては、政治家個人としての活動に関するものであるため、政府としてお答えする立場にない。

問三及び問四について

 「もしも法を遵守すべき閣僚が、民間報道機関の社員に対し、女性であることを理由に配置を換えるような発言をした場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。

問八について

 お尋ねの「人事院がホームページに掲載している「セクシュアル・ハラスメントとは」「これってセクシュアル・ハラスメント? 理解度チェック」に挙げられた事例の中で、セクハラに該当するもの」及び「「これってセクシュアル・ハラスメント? 意識度チェック」に挙げられた項目の中で、セクシュアル・ハラスメントの観点から問題があるもの」については、御指摘の1から4までの項目も含め、人事院のホームページに掲載しているとおりである。

問九及び問十三について

 お尋ねについては、財務省において事実関係を調査中であることから、現時点ではお答えすることは困難である。

問十二について

 「「言葉遊び」という表現自体がセクシュアル・ハラスメントだと考える」の意味するところが明らかではないことから、お答えすることは差し控えたい。

問十四について

 今回の調査は、福田財務事務次官(当時)の報道について事実関係を把握するための調査である。また、平成三十年四月十八日、調査を委託している弁護士事務所の対応方針として、「弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。」、「女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。」、「女性が個人や所属社名を特定する情報を財務省に伏せることを希望する場合には、名前、所属、その他セクハラ行為の時期・場所等も含め、個人の特定に繋がる情報は、全て財務省に伝えず、当事務所内で適正に管理する。」、「基本的にはお名前を伺うこととしているが、女性が匿名を希望する場合には匿名でも情報を受け付ける。」、「基本的には面談してお話を伺うが、電話での情報提供を希望する方には電話で聴取する。」、「面談時には原則2名の弁護士で対応する。その際、少なくとも1名は女性弁護士を含める。」、「面談場所は、プライバシーを保護できる適切な場所とし、女性の希望がある場合には、できるだけ女性の希望に沿うこととする。」、「セクハラを申告する女性本人から話を聞くこととしている。ただし、女性の代理人が弁護士及び勤務先の上司やセクハラ相談の人事担当者等であれば聴取対象とさせていただく。」及び「女性が代理人の弁護士や勤務先の上司・同僚を同伴して頂くことは差し支えない。」と公表しているところであり、御指摘のように「被害者本人が名乗り出なければ明らかにならない」としたことはない。



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