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答弁本文情報

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平成三十年五月十一日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質一九六第二四九号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出イラクに派遣された陸上自衛隊の日報の管理状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出イラクに派遣された陸上自衛隊の日報の管理状況に関する質問に対する答弁書



一について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された陸上自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」(以下「イラク日報」という。)については、当該イラク日報の作成時点における陸上自衛隊文書管理規則(平成十三年陸上自衛隊達第三十二−十九号)等により、文書管理者が個別にその保存期間を定めていたため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、文書管理者の中には、イラク日報の保存期間を一年未満の期間としていた者もいたと考えている。

二から五までについて

 「海外に派遣された自衛隊の活動における現地部隊からの報告文書の取扱いについて(通達)」(平成三十年四月七日防官文(防)第一八六号)等に基づき、防衛省における全ての部隊及び機関を対象にイラク日報の探索を行っているところ、平成三十年五月九日時点において、イラク日報については、陸上幕僚監部防衛部、陸上幕僚監部衛生部、陸上幕僚監部警務管理官、陸上自衛隊北部方面後方支援隊北部方面輸送隊、陸上自衛隊教育訓練研究本部及び情報本部分析部においてその一部の存在が確認されており、その日数等を公表しているところであるが、これら以外の御指摘の「上級部隊」、「関連部局」及び「部署」においてイラク日報の存在は確認されていない。あわせて、いずれにおいても、イラク日報の保有状況に関する記録が確認できないため、その他のお尋ねについてお答えすることは困難である。



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