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答弁本文情報

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平成三十年五月十一日受領
答弁第二五九号

  内閣衆質一九六第二五九号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高木錬太郎君提出「ヘルプマーク」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高木錬太郎君提出「ヘルプマーク」に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、各府省がそれぞれの所掌に基づき取組を進めているところである。@経済産業省では、産業技術環境局を担当部局として、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づき、御指摘の「ヘルプマーク」(以下「ヘルプマーク」という。)を日本工業規格に追加し、ヘルプマークについて国としての統一的な規格決定を行ったところであり、A内閣府では、政策統括官(共生社会政策担当)において、ホームページ等を通じた障害者に関係するマークの普及啓発に取り組んでいるところであり、B厚生労働省では、社会・援護局障害保健福祉部において、地方公共団体に対し、障害者に関係するマークの紹介等を含む障害者等の理解を深めるための研修及び啓発を行う取組に要する費用についての財政的な支援を進めているところであり、C国土交通省では、鉄道局及び観光庁において、案内用図記号の日本工業規格にヘルプマークが追加された旨の鉄道事業者等に対する周知等に取り組んでいるところである。政府としては、現在進めているこれらの取組を二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け一層推進するとともに、各府省が連携し引き続き必要な措置を講じていく考えである。

三について

 東日本旅客鉄道株式会社をはじめ関東を含む全国の主要な鉄道事業者に対しては、平成二十九年度、国土交通省において、案内用図記号の日本工業規格にヘルプマークが追加された旨を周知するとともに、案内用図記号の見直しについて依頼したところであり、今後とも、ヘルプマークの普及啓発に向け鉄道事業者に対する要請等に努めてまいりたい。

四及び五について

 東京都の具体的な取組について政府としてお答えする立場にはないが、同都に確認したところ、ヘルプマークの普及啓発に取り組もうとする際に、同都に対して、「その都度申請し許可を得なければならないとの事実はない」とのことである。



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