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平成三十年五月十一日受領
答弁第二六一号

  内閣衆質一九六第二六一号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の「二十四の指定府省庁」及び「災害関連情報システム」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、平成三十年四月十三日の会計検査院の報告書である「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」(以下「報告書」という。)においては、「図表一−一 十二府省庁において整備され、運用されるなどしている災害関連情報システム」、「図表一−二 十二府省庁の災害関連情報システムに係る整備経費の支払額等」及び「図表一−三 十二府省庁の災害関連情報システムに係る運用等経費の支払額等」が掲載されているところである。

四について

 御指摘の「災害関連情報十五項目」の意味するところが必ずしも明らかではないため、「項目」に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、報告書においては、「十五情報項目ごとの入力方法」及び「情報連携に向けた検討が進んでいない要因」が「3(2)ア(ア)総防システムによる災害関連情報の収集状況」に記載等されているところである。また、御指摘の「各指定府省庁」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「総合防災情報システムへの情報連携」に関するお尋ねについては、内閣府において、昨年度から総合防災情報システムの更改に係る設計を行っているところであり、報告書の内容や現行システムの課題を踏まえ、災害応急対策により資するシステムとなるよう、改善してまいりたい。

五について

 御指摘の「内閣府以外の二十三省庁の防災端末」及び「一般の事務用端末」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、報告書においては、「図表二−三 防災端末の配備状況及び防災端末からのログイン回数」及び「図表二−四 一般の事務用端末からの総防システムへのログイン回数」が掲載されているところである。また、御指摘の「各指定府省庁」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「総合防災情報システムに登録された災害関連情報の閲覧等」に関するお尋ねについては、総合防災情報システムの利用方法について、関係機関に周知してまいりたい。

六について

 四についてでお答えしたとおり、内閣府において、昨年度から総合防災情報システムの更改に係る設計を行っているところであり、報告書の内容や現行システムの課題を踏まえ、災害応急対策により資するシステムとなるよう、改善してまいりたい。また、五についてでお答えしたとおり、総合防災情報システムの利用方法について、関係機関に周知してまいりたい。

七及び八について

 御指摘の「各指定府省庁」及び「災害関連情報システム」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、災害応急対策に係る情報システムについては、災害応急対策を効果的に実施するために必要であると考えており、それぞれの指定行政機関(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。)において、効果及び費用の面も勘案しつつ、今後とも適切な整備及び運用に努めてまいりたい。



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