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答弁本文情報

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平成三十年五月十八日受領
答弁第二七五号

  内閣衆質一九六第二七五号
  平成三十年五月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出セクハラ罪という罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出セクハラ罪という罪に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、現行法令において、「セクハラ罪」という罪は存在しない。すなわち、セクシュアル・ハラスメントとは、例えば、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号において、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされているところであるが、セクシュアル・ハラスメントに該当し得る行為には多様なものがあり、これらの行為をセクシュアル・ハラスメントとして処罰する旨を規定した刑罰法令は存在しない。なお、セクシュアル・ハラスメントが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条(強制わいせつ)等の刑罰法令に該当する場合には、犯罪が成立し得るが、その場合に成立する罪は、当該刑罰法令に規定された強制わいせつ等の罪であり、お尋ねの「セクハラ罪」ではない。

四から六までについて

 平成三十年五月四日の記者会見において、麻生国務大臣は御指摘の「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」とは述べておらず、「殺人とか傷害とは違います」と述べたところである。また、セクシュアル・ハラスメントに対する同大臣の考えについては、同大臣が同年四月二十四日の閣議後記者会見において、「セクハラ疑惑につきましては、セクハラは、被害女性の尊厳や人権を侵害する行為なので決して許される話ではないということは、報道が事実だとすれば、セクハラに該当するという意味でアウト、これは最初から申し上げたとおりです」と述べたとおりである。



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