答弁本文情報
平成三十年五月二十二日受領答弁第二八六号
内閣衆質一九六第二八六号
平成三十年五月二十二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮川伸君提出長距離巡航ミサイルに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮川伸君提出長距離巡航ミサイルに関する再質問に対する答弁書
一の1及び2について
御指摘の「自衛隊の装備の質的向上」については、より我が国の防衛に資する装備との一般的な意味で使用したものであるが、先の答弁書(平成三十年四月十七日内閣衆質一九六第二一六号。以下「前回答弁書」という。)二については、スタンド・オフ・ミサイルを保有することは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものではない旨を述べたものであり、御指摘のように「「自衛隊の装備の質的向上」という新たな基準を設けた」というものではない。
政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。
それ以外の個々の兵器については、これを保有することにより、我が国が保持する実力の全体が自衛のための必要最小限度を超えることとなるか否かによりその保有の可否が決せられるものである。
その上で、スタンド・オフ・ミサイルについては、前回答弁書一について及び二についてでお答えしたとおり、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、諸外国の航空能力の進展が著しい中、我が国防衛に当たる自衛隊機が相手の脅威の圏外から対処できるようにすることで、自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国を有効に防衛するために導入するものであり、あくまでも、専守防衛の下、国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くため、自衛隊の装備の質的向上を図る観点から導入するものであることから、これを保有することは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものではない。
前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。
お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。