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平成三十年五月二十五日受領
答弁第三〇二号

  内閣衆質一九六第三〇二号
  平成三十年五月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出「平成二十五年度労働時間等総合実態調査」の表二十六の数値に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出「平成二十五年度労働時間等総合実態調査」の表二十六の数値に関する質問に対する答弁書



 「八時間五分、六時間五十五分、十一時間二十分、九時間五十一分の算出根拠となったデータ及び数式をお示し」願いたいとのお尋ねについては、「数式」の意味するところが必ずしも明らかではないが、@平成二十五年度労働時間等総合実態調査(以下「本調査」という。)の調査票に相当する「平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表」に「平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表記入要領」に従って労働基準監督官が記入したものの内容が入力されて厚生労働省の使用に係るサーバーに備えられていたファイルに記録されていた一覧表の電磁的記録のデータ(以下「元データ」という。)のうち、一般労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項の規定による一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第五条各号に掲げる事業等に従事する労働者以外の労働者をいう。)のうちの調査対象事業場(本調査の対象の事業場をいう。以下同じ。)の平均的な者(本調査の調査対象月において最も多くの調査対象事業場の労働者が属すると思われる法定時間外労働の時間数の層に属する労働者をいう。)(以下「事業場の平均的な一般労働者」という。)に係る一月の法定時間外労働の実績(以下「月間時間外労働実績」という。)について集計を行ったことが「十一時間二十分」の算出根拠であり、A元データのうち、事業場の平均的な一般労働者に係る月間時間外労働実績について、調査対象事業場の業種別及び規模別の数の分布を本調査の母集団の事業場の業種別及び規模別の数の分布に復元をして集計を行ったことが「八時間五分」の算出根拠である。また、厚生労働省において行った本調査についての御指摘の「精査」においては、元データのうちいわゆる異常値である蓋然性が高いもの(以下「異常データ」という。)は無効回答と扱い、異常データがあった調査対象事業場に係るデータ(以下「無効回答事業場データ」という。)又は同法第三十八条の三若しくは第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度を導入している調査対象事業場に係るデータ(以下「裁量労働制事業場データ」という。)に該当するものを元データから削除したもの(以下「精査後元データ」という。)について改めて集計を行ったところであるが、B精査後元データのうち、事業場の平均的な一般労働者に係る月間時間外労働実績について集計を行ったことが「九時間五十一分」の算出根拠であり、C精査後元データのうち、事業場の平均的な一般労働者に係る月間時間外労働実績について当該復元をして集計を行ったことが「六時間五十五分」の算出根拠である。
 「精査前と精査後を・・・その要因として政府がお考えのものを具体的にお示し願いたい」とのお尋ねについては、御指摘の「精査」において、元データから無効回答事業場データ又は裁量労働制事業場データに該当するものを削除して集計を行ったこと等が当該要因であると考えている。
 「「平成二十五年度労働時間等総合実態調査」における復元処理・・・なっているのか具体的にお示し願いたい」とのお尋ねについては、「結果としてどのような数値となっているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本調査においては、その事業が同法別表第一第一号から第五号まで及び第八号から第十五号までに掲げるもの並びにその他のものに該当する事業場のうちから、業種別、規模別及び地域別の当該事業場の数を勘案して厚生労働省本省において調査対象事業場の数を決定し、具体的な調査対象事業場については当該数等を基に各都道府県労働局において無作為に選定するとともに、御指摘の「復元」においては、調査対象事業場の業種別及び規模別の数等に応じて復元の倍率を設定し、調査対象事業場の業種別及び規模別の数の分布を本調査の母集団の事業場の業種別及び規模別の数の分布に復元をして集計を行ったところである。
 「それぞれの算出について・・・政府の見解をお示し願いたい」、「数値の減少について・・・政府のお考えをお示し願いたい」及び「復元処理が適切になされて・・・政府のご見解をお示し願いたい」とのお尋ねについては、「それぞれの算出について適切である」及び「復元処理が適切になされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省が行った本調査についての御指摘の「精査」により、当該精査後の集計結果は当該精査前の集計結果よりも信頼性の高いものになっていると考えているが、当該精査後の集計結果については、当該精査前の集計結果と比べて大きな傾向の変化は見られないと考えている。また、御指摘の「復元」を行うことにより、当該復元後の集計結果は、当該復元前の集計結果よりも本調査の母集団の事業場の業種別及び規模別の数の分布を反映したものとなっていると考えている。


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