答弁本文情報
平成三十年五月二十九日受領答弁第三〇九号
内閣衆質一九六第三〇九号
平成三十年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出「内密出産」制度導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出「内密出産」制度導入に関する質問に対する答弁書
母親の氏名が記載されていない子の出生の届書は、基本的に受理することができないところ、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第五十七条第一項に規定する棄児に当たらない父母が死亡し出生の届出がされていない子について、同法第四十四条第三項において準用する同法第二十四条第二項の規定に基づき、市町村長が、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍に記載することとした例があると承知しているが、御指摘の「「内密出産」制度」の詳細が明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。