答弁本文情報
平成三十年五月二十九日受領答弁第三一〇号
内閣衆質一九六第三一〇号
平成三十年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井上一徳君提出日米地位協定と一般国際法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井上一徳君提出日米地位協定と一般国際法との関係に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
御指摘の報告書について政府としてコメントする立場にはないが、一般国際法上、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員は、受入国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の裁判権等から免除されると考えられる。免除の具体的内容については、個々の事情により異なり、必要に応じて、こうした一般国際法上の考え方を踏まえつつ、当該軍隊の派遣国と受入国との間で個々の事情を踏まえて詳細が決定されるものと承知しており、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の答弁及び外務省ホームページにおける記載は、このような趣旨を述べたものである。