答弁本文情報
平成三十年六月一日受領答弁第三一二号
内閣衆質一九六第三一二号
平成三十年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
内閣総理大臣官邸への入邸に当たっては、訪問予定者に対し、訪問先への総理大臣官邸訪問予約届(以下「訪問予約届」という。)の事前提出を求め、入邸時にこれに記載されている内容と訪問予定者の身分証明書を照合し、本人確認を行っており、御指摘の「本発言」における「入邸記録」とは、この訪問予約届を意味している。
訪問予約届は、訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終えることに加え、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、遅滞なく廃棄する取扱いとしているものであり、これにより、平成二十七年二月二十五日に内閣総理大臣官邸に入邸した者について確認することは困難であるところ、御指摘の「本発言」は、これと同様の趣旨を述べたものである。
また、お尋ねの「防犯カメラ」及び「ビデオデータ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣官邸の警備内容に関するお尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。