答弁本文情報
平成三十年六月一日受領答弁第三一四号
内閣衆質一九六第三一四号
平成三十年六月一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出狂犬病等人獣共通感染症対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出狂犬病等人獣共通感染症対策に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「具体的な施策」については、政府としては、国民に対する普及啓発のほか、「狂犬病予防法に基づく犬の登録等の徹底のための実施要領」(平成十四年六月十一日付け健感発第〇六一一〇〇一号厚生労働省健康局結核感染症課長通知別紙)において、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び関係団体に対し、犬の登録の徹底及び予防注射の接種率の向上を図るための具体的な方策を通知しているところであり、これを踏まえ、市町村における個別の相談窓口の設置等の具体的な施策が行われていると承知している。
政府としては、引き続き、都道府県、市町村及び関係団体と連携し、予防注射の接種率向上のための取組を含む狂犬病予防対策を推進していく考えである。
お尋ねの「非正規越境手段」及び「感染動物」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症を人に感染させるおそれのある動物が、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)に基づく適切な手続を経ずに国内に持ち込まれたことが判明した場合については、動物検疫所と都道府県等が連携し、当該動物の捕獲、疫学調査等の感染拡大防止のための施策を講じているところである。
御指摘の「エボラ出血熱等、人獣共通感染症」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、狂犬病については、これを予防する体制を確保するため、全国の都道府県等において、狂犬病予防法第三条第一項の規定に基づき、狂犬病予防員として、当該都道府県等の職員で獣医師であるものが任命されているところである。
政府としては、こうした狂犬病予防員制度の運用を含め、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法及び感染症法に基づく措置を適切に講じていく考えである。