答弁本文情報
平成三十年六月八日受領答弁第三二五号
内閣衆質一九六第三二五号
平成三十年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出我が国がハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出我が国がハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されたことに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)が我が国について発効して以降、我が国は、同条約を着実に実施してきている。米国に対しては、我が国の取組や実績等について、これまでも累次の機会に説明しているところ、御指摘の米国国務省の年次報告において、我が国が、国際的な子の連れ去りの問題について改善してきたと評価されつつも、米国の国内法に基づいて一方的に「不履行のパターンを示す国」に分類されたことは、非常に残念であるが、今回の年次報告が良好な日米の二国間関係に直ちに影響を与えるものとは考えていない。
政府としては、引き続き、機会を捉えて米国に対して説明を行い、理解を広げていくとともに、日米の協力の下、事案の適正かつ迅速な解決に向けて、当事者への支援等を行っていきたい。