答弁本文情報
平成三十年六月八日受領答弁第三三三号
内閣衆質一九六第三三三号
平成三十年六月八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高木錬太郎君提出若年性認知症に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高木錬太郎君提出若年性認知症に関する質問に対する答弁書
一について
認知症である者の生活を支える上で、ICTの活用もその一つの手段になり得ることから、平成三十年度厚生労働科学研究費補助金による「外出が困難な認知症高齢者へのAIを用いた介入手法の開発と、遠隔AI操作によるコミュニティづくりの研究」において、ICTを活用した認知症高齢者による外出等の疑似体験、高齢者間のコミュニティ形成等に関する研究を行っている。
認知症介護研究・研修大府センター(以下「大府センター」という。)が実施した「若年性認知症支援コーディネーターの配置に関する調査」(以下「調査」という。)において、平成二十九年十月一日時点で「若年性認知症の専用相談窓口を設置している」又は「若年性認知症の専用相談窓口は設置していないが、認知症全般の相談窓口で対応している」と回答した都道府県の数は四十五であり、「若年性認知症の相談を受ける窓口はない」と回答した県が当該窓口を設置しない理由については、「若年性認知症支援コーディネーター未配置のため」及び「予算の確保が困難」との回答があったと承知している。
若年性認知症支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)については、調査によると、平成二十九年十月一日時点では、四十一都道府県において合計七十五人が配置されていると承知している。また、平成二十九年度末時点では、四十三都道府県においてコーディネーターが配置されていると承知している。
お尋ねの「適当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、コーディネーターが配置されている都道府県においては、その状況に応じて、必要と判断された人数のコーディネーターが配置されているものと考えている。
各都道府県におけるコーディネーターの配置に要する費用の一部を補助するとともに、大府センターが行うコーディネーターに対する研修等に対し補助を行っているところであり、平成三十年度においてもこうした支援を行うこととしている。
お尋ねの「新たな経済的支援制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、若年性認知症であることに着目した税や社会保険料の新たな軽減について検討を行う予定はない。
若年性認知症と診断された者が、それを理由に事業主から解雇されないようにするためには、事業主に対して若年性認知症についての理解を促していくことが必要であり、厚生労働省においては、大府センターによる若年性認知症に係る企業向けのリーフレットの「サンプル」の作成等に対して補助を行ったところである。また、都道府県においては、必要に応じて、企業等への研修の実施等により、当該理解を促進するための普及啓発を行っていると承知しており、同省においては、当該研修に要する費用の一部を補助しているところである。
厚生労働省としては、事業主に対し、その雇用する若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)が精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の対象となることを周知するとともに、若年性認知症者本人に対し、公共職業安定所等において、コーディネーター等と連携しながら、職業紹介、職業指導等の支援を行い、若年性認知症者の雇用の促進に努めているところであり、今後とも、これらの施策に取り組んでまいりたい。
お尋ねの「地方公共団体への財政支援」については、認知症総合戦略推進事業における取組の一つである「若年性認知症の人の社会参加活動の支援」において、都道府県及び指定都市が、若年性認知症者が集まって定期的に行う社会参加活動を支援する場合の費用の一部を補助することとしている。また、平成三十年度予算においては、認知症総合戦略推進事業全体として約三億三千百万円を計上しており、必要な予算が確保されているものと考えている。