答弁本文情報
平成三十年六月十二日受領答弁第三三六号
内閣衆質一九六第三三六号
平成三十年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出防衛省沖縄防衛局職員による「軍用地投資」入門書出版及び「軍用地」所有に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出防衛省沖縄防衛局職員による「軍用地投資」入門書出版及び「軍用地」所有に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの著書は、「部外に対する意見発表の際の手続の徹底について」(平成二十一年三月十二日付け防官広第二千九百十六号防衛大臣通達)に定める職務上の上級者に対する事前の届出を行わずに出版されたものであり、その内容においても、防衛省の職員として公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くような内容であったため、御指摘の職員が当該著書を出版した行為は極めて不適切であったと考えている。
なお、当該職員に対しては、平成三十年六月八日付けで停職二十日の懲戒処分を行ったところである。
お尋ねの「軍用地」を防衛省の職員が購入すること自体について制限はなく、同省において、職員の「軍用地」の所有の実態について網羅的に把握しているわけではないが、いずれにせよ、同省の職員として国民の疑惑や不信を招くことがないよう公正な職務の執行に努めることが重要であると認識している。