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答弁本文情報

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平成三十年六月十五日受領
答弁第三五五号

  内閣衆質一九六第三五五号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出財務省の公表した調査結果の調査方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出財務省の公表した調査結果の調査方法に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」の基となった調査(以下「本件調査」という。)は、麻生財務大臣からの指示を受け、財務省大臣官房長を責任者として、大臣官房の人事担当部局を中心に実施したものである。

二、七及び九について

 「本調査に関連する事項についての職員からの自発的な申し出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件調査は、職員からの聞き取り、関連文書の確認、サーバや各職員のコンピュータ上に残されたファイルの探索等により行ったものである。

三について

 本件調査の過程で、文書改ざん等の一連の行為は財務省理財局において行われたものであることが明らかとなったことから、本件調査において、麻生財務大臣を含む財務省の政務三役に対しての聞き取りは行っていない。

四、五及び八について

 具体的にいつ誰から聞き取りを行ったかを明らかにすることは、問題行為に関与していないと認められた職員の情報までもが含まれかねず、今後の監察業務において協力を得ることが難しくなるという支障も見込まれることから、お答えは差し控えるが、本件調査は、平成三十年三月以降、既に退職した者も含め、財務省職員等五十名程度を対象として行ったものである。

六及び十について

 本件調査は、平成二十九年二月以降の学校法人森友学園を相手方とする国有地処分案件に係る決裁文書の改ざん等に関する経緯や目的等を明らかにするべく行ったものであり、価格算定手続の妥当性等を含め、事案が終了した平成二十八年六月二十日以前の状況について調査を行ったものではない。
 また、本件調査においては、財務省大臣官房の人事担当部局が、職員からの聞き取り、関連文書の確認、サーバや各職員のコンピュータ上に残されたファイルの探索等を行ったが、その中で、文書改ざん等の一連の行為に関連して、安倍内閣総理大臣、菅内閣官房長官、政務及び事務の内閣官房副長官、国会議員やその秘書及び安倍内閣総理大臣の夫人からの働きかけがあったことは認められなかった。

十一から十三までについて

 本件調査の詳細を明らかにすることは、今後の監察業務において協力を得ることが難しくなるという支障も見込まれることから、お答えは差し控えたい。
 また、本件調査にかかる個別の文書が公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、当該行政文書の保管は、財務省において適切に行っている。

十四について

 本件調査については、別に検察当局による捜査も進められてきたところであり、その上で、財務省自らが決裁文書の改ざん等の一連の経緯や目的等について説明責任を果たすべきとの考えから、大臣官房の人事担当部局において監察制度に基づき、職員からの聞き取り、関連文書の確認、サーバや各職員のコンピュータ上に残されたファイルの探索等の調査を実施し、その結果に基づいて具体的な事実関係の特定を行ったものである。



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