答弁本文情報
平成三十年六月十五日受領答弁第三五八号
内閣衆質一九六第三五八号
平成三十年六月十五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大河原雅子君提出放射線照射ジャガイモに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大河原雅子君提出放射線照射ジャガイモに関する質問に対する答弁書
一について
士幌町農業協同組合において放射線が照射されたじゃがいもの量について、昭和四十八年度から平成十七年度までのものは、衆議院議員保坂展人君提出照射食品に関する質問に対する答弁書(平成十八年六月二十二日内閣衆質一六四第三四六号)二六についてで「昭和四十八年度約一万四千トン、昭和四十九年度約一万九千トン、昭和五十年度約二万二千トン、昭和五十一年度約一万四千トン、昭和五十二年度約一万五千トン、昭和五十三年度約一万五千トン、昭和五十四年度約七千トン、昭和五十五年度約八千トン、昭和五十六年度約一万トン、昭和五十七年度約一万三千トン、昭和五十八年度約一万二千トン、昭和五十九年度約一万三千トン、昭和六十年度約一万二千トン、昭和六十一年度約一万二千トン、昭和六十二年度約一万四千トン、昭和六十三年度約一万五千トン、平成元年度約一万四千トン、平成二年度約一万三千トン、平成三年度約一万三千トン、平成四年度約一万千トン、平成五年度約一万トン、平成六年度約一万千トン、平成七年度約一万千トン、平成八年度約一万トン、平成九年度約一万四千トン、平成十年度約一万千トン、平成十一年度約九千トン、平成十二年度約七千トン、平成十三年度約八千トン、平成十四年度約九千トン、平成十五年度約九千トン、平成十六年度約九千トン及び平成十七年度約八千トンとのことである」とお答えしたとおりであり、平成十八年度以降のものは、同組合によれば、平成十八年度約三千トン、平成十九年度約四千トン、平成二十年度約五千トン、平成二十一年度約六千トン、平成二十二年度約六千トン、平成二十三年度約六千トン、平成二十四年度約六千トン、平成二十五年度約五千トン、平成二十六年度約五千トン、平成二十七年度約六千トン、平成二十八年度約六千トン及び平成二十九年度約四千トンとのことである。
士幌町農業協同組合によれば、同組合において放射線が照射されたじゃがいものうち出荷されず廃棄されたものの量について、具体的な数値は把握していないとのことである。
士幌町農業協同組合によれば、平成三十年度に同組合において放射線が照射されたじゃがいもの量は、四月約〇・五千トンとのことである。
お尋ねについて、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)に基づき、士幌町農業協同組合から提出のあった平成二十八年度放射線管理状況報告書によれば、士幌アイソトープ照射センターにおける密封された放射性同位元素の平成二十八年度末時点の在庫は、四十八本とのことである。
お尋ねの「コバルト60の購入にかかった総費用」、「貯蔵プールの清掃は誰が年何回行っているか」、「清掃後の廃棄物はどのように処理されているか」、「士幌アイソトープ照射センターの維持管理にかかる費用」、「負担は全額士幌農協であるか」及び「士幌アイソトープ照射センターの耐用年数」については、放射線障害防止法により報告等の義務が課されていないため、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
お尋ねの「その外郭団体またはその関係団体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力委員会の庶務を総括し、又は処理する内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)において保存されている文書において確認した範囲では、平成二十五年度以降、原子力委員会が士幌町農業協同組合から放射線が照射されたじゃがいもを購入した記録は確認できなかった。
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年五月十五日内閣衆質一九六第二七二号)十についてでお答えしたとおりである。
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第十八条第二項の規定において、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち放射線を照射した食品を販売する際には、原則として、放射線照射に関する事項として、放射線を照射した旨及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日が表示されなければならないこととされ、同法第五条の規定において、食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならないとされているところ、同法第六条第一項の規定において、食品表示基準に定められた同法第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。)の販売をする等の食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示すべき等の旨の指示をすることができることとされ、同法第六条第五項の規定において、内閣総理大臣は、同条第一項等の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができることとされ、同法第二十条の規定において、同法第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされている。