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答弁本文情報

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平成三十年六月十五日受領
答弁第三六二号

  内閣衆質一九六第三六二号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出国民投票と国政選挙の同日実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出国民投票と国政選挙の同日実施に関する質問に対する答弁書



一について

 憲法改正に係る国民の承認については、憲法第九十六条第一項において「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と規定されている。その上で、当該国民の承認に係る投票については日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第二条第一項の規定により国会の議決した期日に、衆議院議員の総選挙については公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項の規定により公示された期日に、参議院議員の通常選挙については同法第三十二条第三項の規定により公示された期日に、それぞれ行うこととされており、お尋ねの「同日実施」について禁止する規定はない。

二について

 お尋ねについては、政府として特段の検討をしたことがなく、お答えを差し控えたい。



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